MIRISE 先行案内(Waitlist)プライバシーポリシー

制定日:2026年7月/運営:mystream-auto(個人事業主)

MIRISE の先行案内(Waitlist)でお預かりするのは、メールアドレスだけです。利用目的は「MIRISE Atlas / MIRISE Review のリリース・先行案内をお送りすること」に限っています。ご案内メールはいつでも解除できます。

第1条 事業者情報

本プライバシーポリシーは、mystream-auto(個人事業主、以下「当方」)が運営する「MIRISE」ウェブサイトおよび先行案内(Waitlist)フォーム(以下「本サービス」)における個人情報の取扱いについて定めるものです。

屋号mystream-auto(正式屋号表記:MyStreamAuto)
運営形態個人事業主
お問い合わせ窓口mystream.auto@gmail.com
個人情報取扱責任者mystream-auto(上記お問い合わせ窓口にて対応)

事業者の氏名・住所・電話番号については現時点でウェブサイト上に掲載しておりませんが、法令に基づくご請求があれば、上記メール窓口を通じて遅滞なく開示いたします。本サービスは無償の事前登録であり、販売・課金・契約の申込みを伴わないため、特定商取引法に基づく表記義務は現時点では生じません(詳細は本ページ末尾の注記を参照)。将来、アプリ内課金(IAP)等の有償サービスを提供する場合は、当該サービスについて別途、特定商取引法に基づく表記を用意します。

第2条 取得する情報

本サービスでは、先行案内フォームへのご入力により、以下の情報のみを取得します。

それ以外の個人情報(氏名・住所・電話番号・お子さまの学習情報・成績情報等)は、本サービス(先行案内フォーム)を通じては取得しません。

第3条 利用目的

取得したメールアドレスは、以下の目的にのみ使用します。

  1. MIRISE Atlas / MIRISE Review のリリースに関するご案内メールの送信
  2. 先行案内(Waitlist)に関する重要なお知らせ(提供時期の変更・提供中止等)の送信

上記以外の目的(第三者の広告配信、当方の他サービスの営業、ご本人の同意なきマーケティング分析等)に使用することはありません。

第4条 第三者提供

当方は、以下の場合を除き、取得したメールアドレスを第三者に提供しません。

第5条 業務委託先

フォーム受付およびメール送信処理のために、以下の事業者にメールアドレスを取り扱わせることがあります。委託先には、当方との間で適切な安全管理を行わせます。

事業者役務所在地
n8n GmbH(自己ホスト運用)先行案内フォームの受付処理当方運営 VPS(日本国内)
Google LLC(Gmail)ご案内メールの送信米国

Google LLC への取扱いは、ご案内メールの送信目的に限定します。Google LLC のプライバシーポリシーは https://policies.google.com/privacy をご参照ください。

第6条 保存期間

取得したメールアドレスは、以下のいずれか早い時点まで保存します。

第7条 開示・訂正・削除のご請求

ご自身のメールアドレスについて、利用目的の通知・開示・訂正・削除・利用停止をご希望の場合は、mystream.auto@gmail.com までご連絡ください。ご本人確認(登録いただいたメールアドレスからのご連絡であることの確認)の上、原則として14日以内に対応します。削除のご依頼は、ご案内メールの配信解除と同様に、いつでも受け付けています。

第8条 安全管理措置

取得したメールアドレスは、TLS暗号化通信を通じて送受信し、アクセス権限を当方代表者のみに制限して管理します。

第9条 Cookie・アクセス解析について

本サービス(先行案内フォームを含むMIRISEウェブサイト)では、現時点でCookie・アクセス解析ツールを使用していません。将来的に導入する場合は、本ポリシーを改定の上、ページ上で告知します。

第10条 本ポリシーの変更

本ポリシーを変更する場合は、本ページ上で告知します。メールアドレスの利用目的を拡大する場合は、事前にメールでご通知した上で改めてご案内し、必要に応じて再同意を取得します。

第11条 準拠法・管轄

本ポリシーの解釈は日本法に準拠します。本ポリシーに関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

※特定商取引法に基づく表記について:本ページで案内する先行登録(Waitlist)は、メールアドレスのご登録のみで完結する無償のサービスであり、商品・役務の販売や有償の申込みを伴いません。そのため「通信販売」に該当せず、特定商取引法第11条に基づく表記義務は生じないと判断しています(2026年7月時点の当方によるセルフチェックであり、法的助言ではありません)。将来、アプリ内課金(IAP)等の有償提供を開始する際は、当該取引について別途、特定商取引法に基づく表記を用意します。